条文くん法令検索 AIに質問する

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十五年法律第七十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。

2この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。

3この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。

4この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。

5この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する牛(以下「既存牛」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間は、第二章及び第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

2既存牛の管理者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該既存牛について雌雄の別、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第九条第一項の規定は、前項の届出について準用する。

4既存牛に関する第三条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同項第二号中「出生又は輸入の年月日」とあるのは「附則第二条第二項の規定による届出の年月日」と、同項第六号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における管理者については、その旨)」と、同項第七号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における飼養施設については、その旨)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 目次 第三条(牛個体識別台帳の作成) →