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と畜場法施行規則 第十五条 (検査申請書の記載事項)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(検査申請書の記載事項)

第十五条

第七条の規定により申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. とさつしようとする年月日(法第十三条第一項第二号又は第三号の規定によりとさつした獣畜を解体しようとする場合にあつては、解体しようとする年月日)
  3. 検査を受けようとする獣畜(牛を除く。)の種類、性別、品種、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び産地並びに牛にあつては、性別、品種、月齢、出生の年月日、特徴、産地及び個体識別番号(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)
  4. 検査を受けようとする獣畜の病歴に関する情報
  5. 検査を受けようとする獣畜に係る動物用医薬品その他これに類するものの使用の状況
  6. 第十三条第一項第二号又は第三号の規定によりとさつした獣畜を解体しようとする場合にあつては、当該獣畜をと畜場以外の場所でとさつした理由、日時及び場所

2第七条の申請書が、法第十三条第一項第三号の規定によりとさつした獣畜を解体しようとする場合における法第十四条第二項及び第三項の規定による検査に係るものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した死亡診断書又は死体検案書を当該申請書に添えなければならない。

  1. 診断又は検案の年月日時
  2. 死亡年月日時(不明のときは、推定年月日時)
  3. 獣畜(牛を除く。)の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)及び特徴並びに牛にあつては、性別、月齢、出生の年月日及び特徴
  4. 病名及び主要症状(死体検案書にあつては、主要症状にかえて死体の状態)
  5. 診断又は検案した獣医師の住所及び氏名

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