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と畜場法施行規則 第十六条 (検査の結果に基づく措置)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(検査の結果に基づく措置)

第十六条

第十六条の規定に基づく措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる措置によるものとする。

  1. 第十四条第一項の規定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第四に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認めたときとさつの禁止
  2. 第十四条第二項の規定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第四に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認めたとき解体の禁止
  3. 第十四条第三項の規定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認めたとき別表第五の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置
  4. 獣畜が法第十四条第六項各号に掲げる疾病のうち伝染性の疾病にかかり、又は異常があり、病毒を伝染させるおそれがあると認めたとき当該獣畜の隔離、当該獣畜の肉、内臓その他の部分の消毒、病毒に汚染され又は汚染されたおそれのある処理室その他の場所又は物件の消毒その他病毒の伝染を防止するために必要な措置

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