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と畜場法施行規則 第十七条 (検印)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(検印)

第十七条

第九条の規定により検印を押す場合は、別表第六により、獣畜の種類に応じ、様式第一号の検印を押さなければならない。

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