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と畜場法施行規則 第十七条 (検印)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
府省令
(検印)
第十七条
令
第九条
の規定により検印を押す場合は、
別表第六
により、獣畜の種類に応じ、
様式第一号
の検印を押さなければならない。
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この条文が参照している条文
と畜場法施行令 第9条
別表第六
(e-Gov)
様式第一号
(e-Gov)
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