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と畜場法施行規則 第十八条 (と畜検査員の証票)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(と畜検査員の証票)

第十八条

第十七条第二項の規定により、当該職員が携帯しなければならない証票は、様式第二号によるものとする。

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