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と畜場法施行規則 第十八条 (と畜検査員の証票)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
府省令
(と畜検査員の証票)
第十八条
法
第十七条第二項
の規定により、当該職員が携帯しなければならない証票は、
様式第二号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
と畜場法 第17条
様式第二号
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