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と畜場法 第十七条 (報告の徴収等)

昭和二十八年法律第百十四号法律
(報告の徴収等)

第十七条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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