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と畜場法
昭和二十八年法律第百十四号
法律
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
第三条
(定義)
第四条
(と畜場の設置の許可)
第五条
第六条
(と畜場の衛生管理)
第七条
(衛生管理責任者)
第八条
第九条
(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第十条
(作業衛生責任者)
第十一条
(と畜場の使用等の拒否の制限)
第十二条
(と畜場使用料及びとさつ解体料)
第十三条
(獣畜のとさつ又は解体)
第十四条
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第十五条
(譲受けの禁止)
第十六条
(とさつ解体の禁止等)
第十七条
(報告の徴収等)
第十八条
(と畜場の設置の許可の取消し等)
第十九条
(と畜検査員)
第二十条
(厚生労働大臣の調査の要請等)
第二十一条
(国民の意見の聴取)
第二十二条
(連絡及び協力)
第二十三条
(事務の区分)
第二十四条
(罰則)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十八条
(政令への委任)