(罰則) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第四条第一項の規定に違反した者二第十三条第一項又は第二項の規定に違反した者三第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗