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と畜場法 第二十五条

昭和二十八年法律第百十四号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の規定に違反した者
  2. 第十六条の規定による禁止若しくは命令に違反した者又は同条第二号若しくは第三号の規定により当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 第十八条第一項の規定による命令又は同条第二項の規定による命令若しくは禁止に違反した者

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