(と畜場の設置の許可の取消し等)
第十八条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第四条第一項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。
- 一当該と畜場の構造設備が第五条第一項の規定による基準に合わなくなつたとき。
- 二第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていると畜場において、その制限によらないで獣畜のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。
- 三第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていない簡易と畜場において、通例として、一日に十頭を超える獣畜又は生後一年以上の牛若しくは馬のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。
- 四
- 五当該と畜場の管理者が、第八条の規定による命令に違反したとき。
2都道府県知事は、次に掲げる場合には、と畜業者等に対し、期間を定めて、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止することができる。
- 一
- 二