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と畜場法 第八条

昭和二十八年法律第百十四号法律

第八条

都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  2. 前条第二項に規定する職務を怠つたとき。

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