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と畜場法 第二十六条

昭和二十八年法律第百十四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第六項第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十一条の規定に違反した者
  3. 第十二条第一項の規定による認可を受けないで、又は同条第二項の規定に違反して、と畜場使用料又はとさつ解体料を受けた者
  4. 第十三条第三項の規定による指示に違反した者
  5. 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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