と畜場法 第二十六条
昭和二十八年法律第百十四号法律
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第七条第六項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 二
- 三
第十二条第一項の規定による認可を受けないで、又は同条第二項の規定に違反して、と畜場使用料又はとさつ解体料を受けた者 - 四
- 五
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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