(と畜場の使用等の拒否の制限)
第十一条
と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。
2と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。
と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。
2と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。
厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。