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と畜場法 第二十三条 (事務の区分)

昭和二十八年法律第百十四号法律
(事務の区分)

第二十三条

第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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