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と畜場法 第二十二条 (連絡及び協力)

昭和二十八年法律第百十四号法律
(連絡及び協力)

第二十二条

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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