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と畜場法 第二十条 (厚生労働大臣の調査の要請等)

昭和二十八年法律第百十四号法律
(厚生労働大臣の調査の要請等)

第二十条

厚生労働大臣は、食品衛生法第六十五条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十四条第一項から第四項までの規定により行う検査及び第十七条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

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