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と畜場法施行令 第九条 (検印)

昭和二十八年政令第二百十六号政令
(検印)

第九条

都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき(同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、内臓及び皮に検印を押さなければならない。

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