(検査の方法)
第八条
法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。
2前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。
2前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。