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と畜場法施行令 第八条 (検査の方法)

昭和二十八年政令第二百十六号政令
(検査の方法)

第八条

第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。

2前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

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