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と畜場法施行令 第一条 (一般と畜場の構造設備の基準)

昭和二十八年政令第二百十六号政令
(一般と畜場の構造設備の基準)

第一条

と畜場法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第五号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。
  2. 係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
  3. 生体検査所は、次の要件を備えること。
    1. 床は、不浸透性材料で築造されていること。
    2. 獣畜の計量及び保定に必要な設備が設けられていること。
    3. 第十四条第一項の検査の事務に従事する者の手指及びその者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。
    4. 洗浄又は消毒に必要な設備は、第八条第二項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。
  4. 処理室は、次の要件を備えること。
    1. と室、病畜と室、内臓取扱室及び外皮取扱室に区画され、各室に、直接処理室外に通ずる出入口が設けられていること。
    2. 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
    3. 内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
    4. 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
    5. 内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。
    6. 獣畜のとさつ又は解体を行う者及び法第十四条第二項又は第三項の検査の事務に従事する者の手指並びにこれらの者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。
    7. 洗浄又は消毒に必要な設備は、法第九条に規定する措置及び第八条第二項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。
    8. 洗浄又は消毒に必要な温湯を十分に供給することのできる給湯設備が設けられていること。
    9. 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
  5. 冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。
  6. 検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。
  7. 消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
  8. 隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
  9. 汚物処理設備は、次の要件を備えること。
    1. 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。
    2. 汚物だめは、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。
    3. 血液及び汚水の処理設備は、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。
  10. 取引室は、次の要件を備えること。
    1. 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
    2. 内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
    3. 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
    4. と肉懸ちよう器及びハンガーレールが備えられていること。
    5. 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
  11. 十一
    その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。

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