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と畜場法施行令 第二条 (簡易と畜場の構造設備の基準)

昭和二十八年政令第二百十六号政令
(簡易と畜場の構造設備の基準)

第二条

第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。
  2. 処理室は、次の要件を備えること。
    1. 内臓及び外皮をそれぞれ各別に取り扱うことができるように、適当な区画が設けられていること。
    2. 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
    3. 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
    4. 内臓検査台、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。
    5. 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
  3. 検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。
  4. 消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
  5. 汚物処理設備は、次の要件を備えること。
    1. 汚物だめ並びに汚水だめ又は血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、汚水だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。
    2. 汚物だめ及び汚水だめは、処理室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。
    3. 血液及び汚水の処理設備は、処理室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。

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