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と畜場法施行令 第七条 (検査の申請)
昭和二十八年政令第二百十六号
政令
(検査の申請)
第七条
法
第十四条
の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
と畜場法 第14条
この条文を参照している条文
第3条
と畜場法施行規則 第15条
この条文が引用された裁判例
と畜場設置許可取消処分取消請求事件(第1事件),と畜検査員任命等義務付け請求事件(第2事件),追加的併合申立事件(第3事件)
東京地方裁判所 平成25年2月26日 平成24(行ウ)223等
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