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と畜場法施行令 第六条 (都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査)

昭和二十八年政令第二百十六号政令
(都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査)

第六条

第十四条第五項の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。

2都道府県知事が法第十四条第五項の規定により行う事務は、次のとおりとする。

  1. 前項に規定する疾病の有無についての法第十四条第一項及び第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検査
  2. 前項に規定する疾病のうち厚生労働省令で定めるものの有無についての法第十四条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査のうち、確認検査(疾病にかかつていることを確認するために高度な方法により行う検査をいう。以下同じ。)を実施する必要があるものを発見するために簡易な方法により行う検査

3厚生労働大臣が法第十四条第五項の規定により行う事務は、第一項に規定する疾病の有無についての法第十四条第三項の規定による検査(前項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての検査にあつては、確認検査に限る。)とする。

4前二項の規定にかかわらず、確認検査(当該確認検査の結果の判断に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を適確に実施するに足りる技術的能力を有すると厚生労働大臣が認める都道府県においては、前項の規定により厚生労働大臣が行うこととされている確認検査を都道府県知事が行うことができる。

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