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と畜場法施行規則 第十三条 (都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病)

第十三条

第六条第二項第二号の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。

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