(都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病) 第十三条 令第六条第二項第二号の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗