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と畜場法施行規則 第十四条 (検査すべき疾病又は異常の範囲)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
府省令
(検査すべき疾病又は異常の範囲)
第十四条
法
第十四条第六項第二号
又は第三号に規定する疾病又は異常は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
と畜場法 第14条
別表第三
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