条文くん法令検索 AIに質問する

と畜場法施行規則 第十四条 (検査すべき疾病又は異常の範囲)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(検査すべき疾病又は異常の範囲)

第十四条

第十四条第六項第二号又は第三号に規定する疾病又は異常は、別表第三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「と畜場法施行規則第十四条(検査すべき疾病又は異常の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病) と畜場法施行規則 目次 第十五条(検査申請書の記載事項) →