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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二条 (法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

第二条

第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。

  1. 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
  2. 牛肉を肉ひき機でひいたもの
  3. 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(既存牛の届出)

法附則第二条第二項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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