(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)
第二条
法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
- 一食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
- 二牛肉を肉ひき機でひいたもの
- 三牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの
法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
法附則第二条第二項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。