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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第一条 (法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)

第一条

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。

  1. 出生直後に死亡した牛
  2. 輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第四章の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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