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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第一条 (政令で定める料理)

平成十五年政令第三百号政令
(政令で定める料理)

第一条

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。

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