(特定料理提供業者の要件) 第二条 法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一料理の提供を主たる事業としていること。二その者の提供する料理が主として特定料理であること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗