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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第三条 (牛個体識別台帳の記録の保存期間)
平成十五年政令第三百号
政令
(牛個体識別台帳の記録の保存期間)
第三条
法
第四条第二項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第4条
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 目次
第四条(情報通信の技術を利用する方法) →