(牛個体識別台帳の記録等)
第四条
牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
2農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。
牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
2農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。
附則第一条ただし書に規定する日前にとさつした牛から得られた特定牛肉については、第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。