(牛個体識別台帳の正確な記録を確保するための措置)
第五条
農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、第八条及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。
2牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、第八条及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。
2牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
附則第二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。