(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
第五条
法第五条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。
- 一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二当該牛の個体識別番号
- 三漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容