(独立行政法人家畜改良センターの行う事務) 第五条 法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務二牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務三牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務四法第五条第二項の規定に基づく申出の受理に関する事務五牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務六法第八条及び第十一条から第十三条までの規定に基づく届出の受理に関する事務七個体識別番号の決定及び通知に関する事務 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗