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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第六条 (牛個体識別台帳に関する情報の公表)

平成十五年法律第七十二号法律
(牛個体識別台帳に関する情報の公表)

第六条

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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