(牛個体識別台帳に関する情報の公表) 第六条 農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗