この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。