牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第二十三条
平成十五年法律第七十二号法律
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 二
第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者 - 三
- 四
第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者 - 五
第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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