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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第二十二条 (経過措置)

平成十五年法律第七十二号法律
(経過措置)

第二十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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