(関係行政機関等の協力) 第二十一条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗