(帳簿の備付け等)
第十七条
と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。