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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十七条 (帳簿)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(帳簿)

第二十七条

と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、法第十七条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。

2第十七条に規定する帳簿の備付け等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

3第十七条に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. と畜者引渡しに係る特定牛肉ごとに、当該特定牛肉に対応する個体識別番号、当該引渡しの年月日、当該引渡しの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該引渡しに係る特定牛肉の重量
  2. 販売業者販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(販売の相手方が不特定かつ多数の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く。)
    1. 仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号(法第十五条第三項に規定する荷口番号をいう。以下この条において同じ。)、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量
    2. 販売に係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該販売の年月日、当該販売の相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該販売に係る特定牛肉の重量
  3. 特定料理提供業者提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量

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