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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)

第二十六条

第十六条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、明瞭にしなければならない。

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