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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (販売業者の氏名又は名称の表示方法)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(販売業者の氏名又は名称の表示方法)

第二十五条

第十五条第四項前段(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。

2第十五条第四項後段(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により他の者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。

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