(販売業者による個体識別番号の表示等)
第十五条
販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
2前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉について二以上の個体識別番号を表示することができる。
- 一いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定牛肉であること。
- 二農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
3第一項の場合においては、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号(個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。)を表示することができる。
4前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。ただし、他の者が定めた荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。