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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (販売業者による個体識別番号の表示方法)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(販売業者による個体識別番号の表示方法)

第二十二条

第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。

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