(販売業者による個体識別番号の表示方法) 第二十二条 法第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗