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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (農林水産省令で定める頭数)
平成十五年農林水産省令第七十二号
府省令
(農林水産省令で定める頭数)
第二十三条
法
第十五条第二項第二号
(法
第十六条第二項
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、五十とする。
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この条文が参照している条文
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第15条
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第16条
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