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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第十八条 (勧告及び命令)

平成十五年法律第七十二号法律
(勧告及び命令)

第十八条

農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3農林水産大臣は、特定料理提供業者が第十六条第一項又は同条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

4農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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