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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第九条 (耳標の装着)

平成十五年法律第七十二号法律
(耳標の装着)

第九条

農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。

2牛の管理者又は輸入者は、前項の規定による通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標(農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。)を着けなければならない。

3牛の管理者は、耳標が滅失し、き損し、又はこれに表示された個体識別番号の識別が困難となった場合には、農林水産省令で定めるところにより、新たにその個体識別番号を表示した耳標を着けなければならない。

4農林水産大臣は、牛のいずれかの耳に耳標がないとき又は耳標に表示されている個体識別番号の識別が困難であるときは、その牛の管理者に対し、当該牛の個体識別番号を表示した耳標を着けるべきことを命じ、又は自ら耳標を着けることができる。

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