(耳標の規格) 第十一条 法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。一装着した後、容易に脱落しない構造であること二取り外した後、再び装着することができない構造であること三個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること四個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗