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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十一条 (耳標の規格)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(耳標の規格)

第十一条

第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。

  1. 装着した後、容易に脱落しない構造であること
  2. 取り外した後、再び装着することができない構造であること
  3. 個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
  4. 個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること

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