(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由) 第十二条 法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一牛が耳の疾患にかかっているとき二牛の耳に外傷があるとき三耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき四譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき五その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗