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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十三条 (個体識別番号を識別するための措置)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(個体識別番号を識別するための措置)

第十三条

第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

  1. 取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
  2. 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること

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